■FATCAとは
「外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)」は、2010年3月に制定された米国の税法です。米国人が米国外の金融口座を利用して租税回避等をすることを阻止する目的で制定されました。本法では、米国政府が米国外の金融機関に対し、顧客口座から米国人を特定し、その口座情報を米国税務当局に報告することを求めています。日本の金融機関では、2014年7月1日以降の新規開設口座およびそれ以前に開設された既存口座について、米国税務当局への報告対象口座を特定し、報告を行う等の対応が必要となっています。
■本法に対する当社対応
上田ハーローでは、米国政府及び日本政府からの要請に基づき、お客様が以下に該当する場合(該当する可能性があると弊社が判断する場合を含む)、お客様のご同意を得た上で、お客様の情報を米国税務当局に提供することがございますので、ご了承ください。なお、お客様の情報とは、お客様の氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報を指します。
■報告対象の可能性のある方
・米国における課税対象となる自然人、法人又はその他の組織
・米国における課税対象となる自然人が実質的支配者となっている非米国法人又はその他の組織(金融機関を除く)
・FATCAの枠組みに参加していない金融機関(米国内国歳入法1471条及び1472条の適用上、適用外受益者として扱われる者を除く)
※ご注意※ 米国における課税対象となる自然人とは、米国市民(米国籍保有者または米国永住権保有者)及び米国居住者を指します。
■米国滞在日数計算方法
以下のすべてに該当により、米国居住者となります。

後日、米国へ転居すること等により米国人(米国居住者)となる場合も、それ以降、本法に基づく報告対象となることがあります。
■例外

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